
ガス消費機器設置工事監督者(がすしょうひききせっちこうじかんとくしゃ)に挑戦!?・・・まずは関係情報をどうぞ。 ガス消費機器設置工事監督者の取得は一朝一夕ではとれません。 せっかくのがんばりがムダにならないように、しっかり内容を理解してがんばりましょう。
資格基本情報[1]・・・国家資格(経済産業省関係)
(実施機関/問合先)独立行政法人 製品評価技術基盤機構
業務独占資格.
視覚情報[2]・・・「ガス消費機器設置工事監督者」は、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」に基づく国家資格です。
ガス消費機器設置工事監督者は、資格講習、認定講習による資格取得後、再受講を3年ごとに受講することとなっている資格です。
「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」によると、『「特定ガス消費機器」とは、ガスバーナー付ふろがま、ガス瞬間湯沸器その他のガス事業法第四十条の二第一項 に規定する消費機器又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「液化石油ガス法」という。)第二条第五項 に規定する消費設備に該当する機械又は器具(附属装置を含む。)で構造、使用状況等からみて設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるものであつて、政令で定めるもの』とされています。

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